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送迎について お申し込み 運送条件書及び運送約款

関西空港シャトル

運送条件書及び運送約款

 
運送条件書
  1. 営業方法
    • 京都市内の自宅から関西国際空港。関西国際空港から京都市内の自宅。 シャトル運行中の途中下車はない。但し、運行途中において、著しい交通渋滞及び事故などで高速道路が使用できない場合は、その限りではない。(最寄りのJR駅へ無料輸送等) シャトル運行時間は、午前5時から午後10時までとする。 料金は片道3,500円とする。
    • 小児運賃については、6歳未満の小児が座席を使用しない場合において、旅客(中学生以上)が同伴する6歳未満の小児については旅客1人につき1人を無賃とする。
    • 荷物料金については、手荷物1個につき1,000円とする。但し、大人1名に付き1手荷物は片道運賃に含むものとする。1名に付いて荷物は2個までとする。(手荷物料金は、大型旅行用ケース及び膝に載らない荷物をその料金の対象とする。)
    • 乗車定員については、最大9名までとし、最小運行人数は2名とする。
  2. 予約及び受注
    • 基本的に予約の受付での運行で、予約受付時間を設定する。
    • 受付時間は、午前8時から午後9時までとする。
    • 又、予約受付は、1ヵ月前から前々日までとし、専用受付電話番号を設定する。
    • 車両の手配と送迎経路の組み合わせなどについては、専門の職員によりハンドリングする。
  3. 運行中止の規定
    • ヤサカ関空シャトルは、運行当日であっても以下の理由により運行を中止することがある。
    • (1)運行する高速道路が事故及び自然渋滞により、関西国際空港への到着予定時刻を大幅に遅れると乗務員が判断したとき。
    • (2)気象条件・天変地異などにより安全に通行出来ないと判断したとき。
    • (3)道路などが封鎖になった場合。
    • (4)運行途中で事故に遭遇した場合。
    • (5)運行途中においてけが人及び病人がでた場合。
    • (但し、その状況により、最寄りのJR駅へ無料で輸送する場合がある。)
  4. 飛行機の到着が遅れた場合の取扱い
    • 1時間以上飛行機の到着が遅れた場合は、自動的にキャンセルとみなし、次便以降のシャトル等に乗車頂く。
  5. 運賃の割引
    • ア. 身体障害者・知的障害者については、10%の割引を適用する。
    • イ. 前項の規定により割り引きする場合を除き、近畿運輸局長へ届け出たところにより、区間もしくは期間を限り、または一定の旅客に対して運賃を割り引きする。
  6. キャンセル
    • 当日のキャンセル料は、50%の割引を徴収する。
    • 但し、乗車後又は、無連絡不参加は100%の料金を徴収する。
    • 前日の受付時間内のキャンセルは、無料。
    • クーポンでの予約については、クーポン契約の契約条項によるキャンセル手数料を収受する。



運送約款
第1章 総 則
(適用範囲)

第1条

 当社の経営する一般貸切旅客自動車運送事業による乗合旅客の運送に関する運送契約は、この運送約款に定めるところにより、この運送約款に定めのない事項については、法令の定めるところ又は一般の慣習によります。

2. 当社がこの運送約款の趣旨、法令及び一般の慣習に反しない範囲でのこの運送約款の一部条項について特約に応じたときは、当該条項の定めにかかわらず、その特約によります。

(係員の指示)

第2条

 旅客は、当社の運転者、その他の係員が運送の安全確保と車内秩序の維持のために行う職務上の指示に従わなければなりません。

第2章 旅客運送

第1節 運送の引受け

(運送の引受け)

第3条

 当社は、次条の規定により運送の引受け又は継続を拒絶する場合及び第5条の規定により運送の制限をする場合を除いて、旅客の運送を引き受けます。

(運送の引受け及び継続の拒絶)

第4条

 当社は、次の各号のいずれかに該当する場合には、運送の引受け又は継続を拒絶し、又は制限することがあります。

(1)当該運送の申込みがこの運送約款によらないものであるとき。
(2)当該運送に適する設備がないとき。
(3)当該運送に関し、申込者から特別な負担を求められたとき。
(4)当該運送が法令の規定又は秩序若しくは善良の風俗に反するものであるとき。
(5)天災その他やむを得ない事由による運送上の支障があるとき。
(6)旅客が乗務員の旅客自動車運送事業等運輸規則の規定に基づいて行う措置に従わないとき。
(7)旅客が旅客自動車運送事業等運輸規則の規定により持込みを禁止された物品を携帯しているとき。
(8)旅客が泥酔した者又は不潔な服装をした者等であって、他の旅客の迷惑となるおそれのあるとき。
(9)旅客が監護者に伴われていない小児等であるとき。
(10)旅客が付添人を伴わない重病者であるとき。
(11)旅客が感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律による一類感染症、二類感染症若しくは指定感染症 (入院を必要とする者に限る)の患者(これらの患者とみなされる者を含む)又は新感染症の所見のある者であるとき。

(運送の制限等)

第5条

 当社は天災その他やむを得ない事由による運送上の支障がある場合には臨時に乗車券の発売の制限若しくは停止、乗車の制限又は手回品の大きさ若しくは個数の制限をすることがあります。

2. 当社は前項の規定による制限又は停止をする場合にはあらかじめその旨を関係の乗車券発売所及び主たる停留所に掲示します。但し、緊急やむを得ないときはこの限りではありません。

(乗車券類の所持等)

第6条

 旅客は所定の乗車券を所持しなければ乗車できません。但し乗車後、当社の係員の請求に応じて所定の運賃及び料金を支払うときはこの限りではありません。

第2節 乗車券の発売と効力

(乗車券の発売)

第7条

 当社は、当社又は当社の契約する旅行業者の各営業所において乗車券を発売します。

(乗車券の通用期間)

第8条

 乗車券の通用期間は、券面表示のとおりとします。

(乗車券の呈示)

第9条

 旅客は、当社の係員が乗車券の点検のため、乗車券の呈示を求めたときはこれを拒むことはできません。

(身分証明書等の所持)

第10条

 第16条の規定により発売された乗車券を使用する旅客は、当該乗車券の使用資格を有することを証明する書類を所持しなければならず、かつ、当社の係員が当該書類の呈示を求めたときには、これを拒むことはできません。

2. 前項の書類を所持せず、又は呈示を拒んだ旅客は、当該乗車券を当該乗車について使用できません。この場合において、当社は当該乗車券を一時領置することがあります。

(運送継続拒絶の場合)

第11条

 乗車券を所持する旅客が、第4条各号(第5号を除く)の規定により、運送の継続を拒絶されたときは運送が終了したものとみなします。

(乗車券の無効)

第12条

 次の1に該当する乗車券は、無効とします。

(1)通用期間のある乗車券で通用期間を経過したもの。
(2)券面表示事項の不明となった乗車券又は券面表示事項をぬり消し若しくは改変した乗車券。
(3)その他不正の手段により取得した乗車券。

2. 当社は、乗車券を不正に使用した場合、当該乗車券を一時領置することがあります。この場合において、当社が旅客に悪意があると認めたときは当該乗車券を無効とします。

(乗車券の引渡し及び回収)

第13条

 旅客は、次の各号の1に該当する場合は直ちにその所持する乗車券を当社の係員に引渡し、又はその回収に応じなければなりません。

(1)運送が終了したとき。
(2)第11条の規定により運送が終了したとみなされたとき。
(3)当該乗車券が無効又は不要となったとき。

第3節 運賃及び料金

(運賃及び料金)

第14条

 当社が旅客から収受する運賃及び料金は、乗車時において、近畿運輸局長へ届出し実施しているものによります。

2. 前項の運賃及び料金は、関係の乗車券発売所に掲示します。

(小児の無賃運送)

第15条

 当社は、旅客(中学生以上)が同伴する座席を使用しない6歳未満の小児の運賃については、旅客1人につき1人を無賃とします。

(運賃の割引)

第16条

 当社は、身体障害者福祉法第15条第4項の規定により身体障害者手帳の交付を受けている者若しくは都道府県知事(政令指定都市にあっては、市長)の発行する知的障害者療育手帳の交付を受けている者が、その手帳を呈示し、又は市町村長の発行する所定の運賃割引証を提出したときは、近畿運輸局長への届出により、運賃を割り引きます。

2. 当社は、前条の規定により割り引きする場合を除き、近畿運輸局長へ届け出たところにより、区間若しくは期間を限り、または一定の旅客に対して運賃を割り引きします。

第4節 旅客の特殊取扱い

(旅客の都合による運賃及び料金の払い戻し)

第17条

 当社は、乗車券を所持する旅客が、その都合によって乗車をとりやめたときは、旅客の請求により未使用の乗車券は、通用期間内に限りその運賃額の払い戻しをします。この場合、前日迄については全額を払い戻しますが、当日については運賃額の50%の手数料を申し受けます。

(乗車券の紛失)

第18条

 旅客が乗車券を紛失した場合において、当社の係員がその事実を認めることができないときは、その乗車区間に対応する運賃及び料金を申し受けます。

(運行中止の場合の取扱い)

第19条

 当社は、当社の自動車が運行を中止したときは、その自動車に乗車している旅客に対して、その選択に応じ、次の各号の1に該当する取り扱いをします。

(1)乗車券を所持する旅客に対しては券面表示額の払戻し、乗車券を所持しない旅客で運賃又は料金を支払ったことが明かな旅客に対しては既に収受した運賃及び料金の払戻し。
(2)前項の払戻しをうけることができる証票の発行。
(3)その旅客の乗車停留所までの無賃送還。この場合、旅客の選択に応じ、既に収受した運賃若しくは料金の払戻し又は券面表示の区間を乗車することができる証票の発行。

2.前項の規定は、当社がその負担において前途の運送の継続又はこれに代わる手段を提供した場合においてこれを利用した旅客及び運行中止について責任のある旅客については、適用しません。

第20条

 当社は、当社の自動車が運行を中止したため、乗車券を所持する旅客が乗車できなくなったときは、その請求により、既に収受した運賃及び料金を払戻します。

(運賃の払戻場所等)

第21条

 当社は、本節の規定による運賃及び料金の払戻しは関係乗車券発売所において行います。

第5節 手回品

(無料手回品)

第22条

 旅客は、自己の身の回り品のほか、次の各号に掲げる制限以内の手回品(旅客の携行する物品で当社が引渡しを受けないものをいう。以下同じ)を1個限り無料で車内に持ち込むことができます。

(1)総重量 10キログラム
(2)総容量 0.027立方メートル(0.3メートル立法)
(3)長 さ 1メートル

(有料手回品)

第23条

 旅客は、前条制限以内の手回品を2個以上車内に持ち込む際は、手回品料金の支払いが必要となります。ただし、車内に持ち込む手回品は旅客1名に付き2個までとします。

(手回品の持込み制限)

第24条

 旅客は、前2条の規定にかかわらず、第4条第7号の物品を車内の持ち込むことはできません。

2. 当社は、旅客の手回品の中に前項の物品が収納されているおそれがあると認めるときは、旅客に対し手回品の内容の明示を求めることがあります。

3. 当社は、前項の規定による求めに応じない旅客に対して、前条の規程にかかわらず、その手回品の持込みを拒絶することがあります。

4. 当社は、旅客が第2項の規定による求めに応じた場合においてその手回品の内容が第1項の物品と類似し、かつ、これと識別が困難であるときは旅客がこれらの物品でない旨の相当の証明をしない限り、前条の規定にかかわらず、その手回品の持込みを拒絶することがあります。

第3章 責任
(旅客に関する責任)

第25条

 当社は、当社の自動車の運行によって、旅客の生命又は身体が害したときは、これによって生じた損害を賠償する責を任じます。ただし、当社及び当社の係員が自動車の運行に関し注意を怠らなかったこと、当該旅客又は当社の係員以外の第3者の故意又は過失のあったこと並びに自動車に構造上の欠陥、又は機能の障害がなかったことを証明したときは、この限りではありません。

2. 前項の場合においても、当社の旅客に対する責任は、旅客の乗車のときに始まり下車をもって終わります。

第26条

 当社は、前条の規定によるほか、その運送に関し旅客が受けた損害を賠償する責に任じます。ただし、当社及び当社の係員が運送に関し注意を怠らなかったことを証明したときは、この限りではありません。

(旅客に関する責任)

第27条

 当社は、その運送に関し旅客の手回品及び着衣、メガネ、時計その他の身の回り品について滅失又は棄損によって生じた損害を賠償する責に任じません。ただし、当社又は当社の係員が滅失又は棄損について過失があったときは、この限りではありません。

(異常気象時等における措置に関する責任)

第28条

 当社は、天災その他当社の責に帰することができない事由により輸送の安全の確保のため一時的に運行中止その他の措置をしたときは、これによって旅客が受けた損害を賠償する責に任じません。

(旅客の責任)

第29条

 当社は、旅客の故意若しくは過失により、又は旅客が法令若しくはこの運送約款の規定を守らないことにより当社が損害を受けたときは、その旅客に対し、その損害の賠償を求めます。

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